新潟県ICT推進協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本協議会は、新潟県ICT推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、急速に展開するICT社会に的確に対応し、ICTがもたらす利便性を享受できるよう、産学官連携によるICTを効果的に活用した地域づくりの支援を目的とする。

(業務)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 (1)普及啓発に関すること
 (2)調査・実験・研究に関すること
 (3)関係機関・団体等との連絡調整に関すること
 (4)取組への支援・協力に関すること
 (5)地域における人材育成に関すること
 (6)情報発信・情報交流に関すること
 (7)その他、本協議会の目的を達成するために必要なこと
 2 実施の基準等については「新潟県ICT推進協議会 協議会事業実施要領」に定める。

第2章 会員

(種別)
第4条 本協議会の会員は、次の一般会員、特別会員及び個人会員とする。
 (1)一般会員 本協議会の目的に賛同して入会した法人及び団体等
 (2)特別会員 本協議会の目的に寄与する行政機関、民間団体及び学識経験者等で総会において承認された者
 (3)個人会員 本協議会の目的に賛同する個人で総会において承認された者

(会費及び負担金)
第5条 一般会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別会員及び個人会員は会費を要しないものとする。
3 一般会員及び特別会員は、必要に応じ、負担金を納入するものとする。
4 会費は一口4万円とし、原則として県10口、市2口、町村1口、企業等1口、大学等1口を納めるものとする。

(入会)
第6条 一般会員になろうとする者は、「新潟県ICT推進協議会事務処理規程第4条」において定める入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得なければならない。

(退会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、「新潟県ICT推進協議会事務処理規程第4条」において定める退会届を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(申込事項の変更)
第8条 会員は、申し込み事項に変更があった場合、「新潟県ICT推進協議会事務処理規程第4条」において定める申込事項変更届を会長に届け出なければならない。

第3章 役員

(役員の種類)
第9条 本協議会に次の役員を置く。
 (1)会長   1名
 (2)副会長  3名以内
 (3)監事   2名以内
2 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
3 必要に応じて、会長の指名により顧問を置くことができる。 

(職務)
第10条 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長が予め指定する副会長が、その職務を代行する。
3 監事は、本協議会の会計を監査する。

(任期)
第11条 会長、副会長及び監事の任期は、2年とする。
2 会長、副会長及び監事は、再任されることができる。
3 副会長及び監事は、法人又は団体等の役職にある者をもって充てた場合において、その職を退任したときは、後任者がその職務を行うものとする。


第4章 会議

(種別)
第12条 本協議会に、総会、幹事会、企画運営会議を置く。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 本協議会に、必要に応じて個別の課題について調査研究等を行うために、幹事会の決定により、研究部会を置くことができる。

(総会)
第13条 総会は、第4条の会員をもって構成する。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
 (1)事業計画及び収支予算
 (2)事業報告及び収支決算
 (3)役員の選任
 (4)規約の改正
 (5)その他協議会に関する重要な事項
3 通常総会は、年1回開催する。臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上の請求があったときに開催する。
4 通常総会及び臨時総会は書面またはオンラインによる開催を可能とする。
5 総会は、会長が招集し、総会の議長は、会長がこれにあたる。
6 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
7 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会を書面で開催する場合または、オンラインで参加する場合、総会に出席できない会員は、表決を委任することができる。この場合において、第5項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(幹事会)
第14条 幹事会の構成員及び幹事長は、総会で選出する。
2 幹事会は、次の事項を決定する。
(1)総会に付議する事項
(2)その他本協議会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項
3 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集する。
4 幹事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、幹事長の決するところによる。

(企画運営会議)
第15条 協議会において、産学官連携によるICTを活用した地域づくりの支援に係る事業が円滑に進むよう、協議会の活動に関する事項の審議、運営を行うことを目的として設置する。
2 所掌事務等については「新潟県ICT推進協議会 企画運営会議設置要綱」に定める。。


第5章 会計

(会計原則)
第16条 本協議会の業務を遂行するために必要な経費は、会費、負担金、寄付その他の収入をもって充てる。
2 会計に関する事務は「新潟県ICT推進協議会事務処理規定第5条」に定める。

(会計年度)
第17条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算の繰越)
第18条 支出予算経費のうち、当該事業年度内に天災等のやむを得ない事由により事業が終わらなかったものについて、予算の実施上必要があるときは、幹事会の承認を受け、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 支出予算経費のうち、第3条第4号の業務であって、支援・協力の対象となる取組があらかじめ複数年度にわたって実施するものについては、支援・協力することを決定した年度に定めた事業完了年度に支出することができる。
3 予算の繰越による事業実施可能期間は翌年度が始まってから6か月以内とするが、個別の規約、実施要領等で定められている場合はこの限りではない。

(予算の流用)
第19条 支出は、予算科目相互間において、流用して支出することができる。
2 前項の流用を行う場合、事前又は流用後速やかに幹事会の承認を受けることとする。
3 流用することにより増加される予算額は、各科目に定める流用先の予算額の概ね20%以内とする。
4 同一科目内の細事業相互間の流用については、第3項の規定を適用しない。


第6章 事務局

(設置等)
第20条 本協議会の事務を処理するため、新潟県総務管理部情報政策課内に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、新潟県総務管理部情報政策課長をもって充てる。
3 本協議会の事務を処理するために必要な事項は、事務局長が定める。


第7章 表彰

(表彰)
第21条 本協議会は、特に協議会に功績のあった者に対し、表彰を行うことができる。
2 表彰基準等については、別に定める。

第8章 雑則

(雑則)
第22条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。



  付則 この規約は、平成13年4月27日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成15年4月23日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成17年4月26日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成18年4月27日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成19年4月26日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成20年5月28日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成21年5月27日から施行する。

  付則 改正後の規約は、平成29年5月11日から施行する。

  付則 改正後の規約は、令和3年5月19日から施行する。